告知義務違反が発覚した時の保険会社の対応と時効

 

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告知義務違反が発覚した時の保険会社の対応と時効

実際に告知義務違反をしており、それが発覚した場合の保険会社の対応を解説します。基本的に保険会社は告知義務違反に対しては厳しい対応をします。告知義務に反することは保険の公平性という観点からも問題であり、保険契約の解除やすでに保険金を支払っている場合はその返還請求が行われることもあります。

告知義務違反はなぜ発覚する?

告知義務違反が発覚する理由のひとつは医師による診断書です。たとえば、肝臓の病気を隠して保険に加入したとします。
その後、病気で亡くなったとします。そのとき、保険会社は医師が発行する所定の診断書の提出を求めます。それには既往症(過去にわずらった病気)、その時期なども記入するところもあります。
そうした診断書を保険会社が受け取ることで告知義務違反が発覚⇒保険金の支払い拒否といった最悪の流れとなります。

また、死亡時以外のケースでも、病気で入院した時の既往歴調査などでばれてしまう可能性があります。

 

告知義務違反の時効と詐欺

なお、告知義務違反は契約後2年で以後保険会社から解除をすることはできなくなります。つまり、告知義務違反をしていても、契約から2年経過すれば保険は大丈夫かというと必ずしもそうではありません。

  1. 保険金の詐取を目的とした故意・重過失による告知義務違反
  2. 2年以内に保険金請求となる事由が発生している場合

上記については、告知義務違反による解除はいつでも可能となります。また、保険会社は上記に該当する場合には保険金の支払いを拒否することもできます(詐欺として)。

特に(2)のケースはたとえば入院保険に加入して、加入後1年で入院したとします。このとき、告知義務違反が発覚するのを恐れて、保険会社に入院保険の請求をしなかった場合が挙げられます。その後、3年が経過して保険金を請求した場合、その履歴から(2)の事由に該当すると判断される可能性が高いです。

 

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