生活設計法とは残された家族(遺族)が今後生活していくうえで必要となる生活費などを積み上げ方式で計算していくタイプの必要保険金計算方式の一つです。家族全員が独立するまでの費用と残された配偶者が死亡するまで必要となる生活費を積み上げて計算していきます。
まずは、例を使って必要な生命保険金額を生活設計法により計算していきます。
夫(40歳)・妻(40歳)・子供長男(15歳)・子供長女(10歳)。預金500万円。その他負債0円
上記のケースにおいて世帯主である夫が死亡した場合に必要となる生命保険金を計算します。
妻:40年(80歳で死亡と仮定)
長男:7年(22歳で独立する)
長女:12年(22歳で独立する)
3人暮らしで必要な生活費:月30万円
2人暮らしで必要な生活費:月22万円
1人暮らしで必要な生活費:月18万円
上記の仮定により必要となる生活費の金額を計算することができます。
生活費=(30万円×7年)+(22万円×5年)+(18万円×28年)=824万円
つまり、配偶者と子供二人の生活費を保障するためには、生活費として824万円が必要である(1)と計算されました。
どこまで計算するかは自由ですが、大きなものとしては子供に対する教育費用などが重要です。国公立や私立により大分数字は変わりますが、比較的計算しやすいと思います。
参考までに、文部科学省が2006年に実施した教育費に関する調査結果を掲載します。
国公立 |
私立 |
|
| 幼稚園 | 251,324円 |
538,406円 |
| 小学校 | 334,134円 |
1,373,184円 |
| 中学校 | 471,752円 |
1,269,391円 |
| 高校 | 520,503円 |
1,045,234円 |
| 合計額 | 1,577,713円 |
4,226,215円 |
なお、大学については進学する学部等により大きく異なるため、平均値を出す意味合いが余りありませんので割愛しています。また、上記教育費については、学校外活動分も加味してあります。
本ページでは、簡略化のため、子供二人に必要な学費を700万円と仮定(2)しておきます。
(1)と(2)によりこれらを合計することで、必要となる生活費の合計額が計算できます。
824万円+700万円=1524万円
今現在残してある資産として預貯金500万円がありますのでこの金額を控除します。
1524万円-500万円=1024万円(3)
また、日本では残された遺族に対してはいくつかの社会的保障が存在します。また、遺族は働けないという事もありませんので、それらの収入分も計算します。
遺族年金・寡婦年金・遺族の労働収入の合計400万円(4)[仮定]
これで(3)から(4)を引くことで必要となる生活費等の金額がわかります。
(3)-(4)=624万円(世帯主が死亡した場合に必要となる遺族への生命保険金額)