離婚した場合は、子供がいるかどうかが焦点となります。子供がいる場合は子供がいる場合と同様に、万が一のことがあった場合の子供のための死亡保障を用意しておきましょう。逆に子供がいない場合は独身時と同じようにすると良いでしょう。なお、注意点としては、保険の保険金受取人を元配偶者としている場合は、受取人の変更をしっかりと手続きしておきましょう。
前述の通り子供の有無および養育義務により異なってきます。
子供がいない場合または養育義務が無い場合
>>独身時のプランに戻しましょう。
子供がいる場合
>>原則出産・妊娠時のプランを継続します。子供に対する保障のため死亡保障は残しましょう。ただ、配偶者に対する保障はいらなくなりますので、死亡保障額は減らしてもかまいません。また、死亡保険金の受取人を配偶者にしている場合は受取人を変更しておきましょう。
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