生命保険において、被保険者が死亡して保険金受取人がその保険金を受け取る場合についても税金がかかります。また、死亡保険金の場合契約のケースによりどのようにして税金がかかるのかがかなり複雑になっています。ここでは、一般的なケースからちょっと特殊なケースまでを解説していきます。
生命保険の契約としてはかなり一般的なケースであると考えられるケースです。夫が自分で保険料を支払い、かつ被保険者となり、その死亡による保険金の受け取り人を妻としているようなケースがあてはまります。
生命保険の保険金は便宜上「相続税」の対象となります。(便宜上とするのは、もともと生命保険の保険金を受け取る権利はそもそも保険金受取人にあることから、相続財産ではないと商法で定められているからです。詳しくは「保険金は相続財産?」を参照。)
死亡保険金に対しては相続税が課せられますが、法定相続人1名につき500万円までは非課税となっています。(妻+子供2名の場合は1500万円まで課税の対象外)さらに、基礎控除として5000万円+法定相続人あたり1名につき1000万円が控除されます。つまり、夫に他に財産がない場合で妻と子2名が法定相続人となる場合、合計で9500万円までの保険金は非課税となります。この上、相続財産から債務や葬儀費用などを控除できます。
こちらも比較的一般的です。例えば夫が妻に対して生命保険をかけて、その保険金を夫が受け取るといったケースです。妻に先立たれてしまった場合となります。この場合保険金は「雑所得」または「一時所得」として課税されます。
生命保険の保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄を保険金受取人が行った場合でも保険金を受け取ることができます。この場合、保険金に対しては相続税が課せられますが、生命保険金の法定相続人1名あたり500万円の非課税特典を利用できないことになっています。
例えば、夫が妻に保険を掛けておき、その保険金の受取人を自分の子供としておく場合が該当します。この場合、子供が受け取る保険金は相続税ではなく、贈与税の対象となります。
特殊にみえますが、例えば住宅ローンを組んだ場合、団信という生命保険にローン契約者が通常加入します。これは、ローン契約者がローン支払中に死亡した場合、その後のローン残債が0になるように債権者(住宅ローン会社など)が保険を掛けておく場合が該当します。
この場合、直接的な税金の支払は遺族に発生しませんが、相続財産から控除できるはずの債務(ローン)がなくなりますので、結果的に相続税が増加する可能性があります。
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