保険金請求権(ほけんきんせいきゅうけん)とは、保険事故が発生した場合などにおいて保険会社に対して保険金を支払うよう保険受取人が保険会社に対して請求することができる権利のことを指します。なお、法律上保険金請求権は債権の一種として扱われます。
保険金請求権には時効が設定されており、2~3年間がその有効期間となります。また、保険金請求権は債権ですから、保険事故が発生すると保険金受取人の保険金請求権が具体的金銭債権となり、他の借金などがある場合には差し押さえされる可能性もあります。
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