免責期間 / 生命保険用語集

 

免責期間

免責期間(めんせききかん)とは、加入者に対して保険事故があった場合でも保険金を支払わない機関のことを指す。有名なものには自殺があり、保険加入から2年以内(保険会社により異なる。3年とする会社もある)に自殺により死亡した場合保険金が支払われないというもの。

自殺以外にも、ガン保険などでも90日程度の免責期間がある保険もある。保険が失効して復活した場合は、復活した日から免責期間が新たに生じることになる。

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