免責期間の意味
免責期間とは、契約や特約で定めた一定の期間について、対象となる保険金・給付金が支払われない期間です。がん保険の「待ち期間」を指して使われることがあります。一方、保障が始まった後でも、約款で定めた理由に当たれば支払われないことがあります。こちらは「免責事由」で、時間だけの問題ではありません。
似た言葉を分けて確認する
| 言葉 | 意味と確認すること |
|---|---|
| 待ち期間・免責期間 | がん保障などが始まる前の期間。対象の保障、起算日、終了日を確認します。待ち期間がない商品もあります。 |
| 免責事由 | 支払事由に当たっても、約款で定めた理由により支払われない場合。対象となる給付ごとに確認します。 |
| 保険料の払込猶予期間 | 払込期日に保険料を納められなかったときの猶予。保障の待ち期間とは別で、失効や復活の条件に関わります。 |
公的医療保険や高額療養費制度の適用条件は、民間保険の待ち期間とは別です。医療費への備えを考えるときは公的保障と民間保険の役割も確認してください。
がん保障では「90日」だけを見ない
生命保険文化センターによると、がん保険では一般に契約後90日の待ち期間を経て保障が始まります。ただし待ち期間がない商品もあり、がん以外の保障を組み合わせた契約では、保障ごとに開始日が異なる場合があります。
起算日が「契約日」「告知日」「責任開始日」のどれか、また90日か3か月かは契約条件で確認します。国民生活センターも、契約の転換・乗り換えでは新契約の待ち期間に注意を促しています。新しいがん保障の開始日が分かる前に、古い保障を解約しないでください。
待ち期間中に診断されたら
待ち期間中のがんの診断確定は、その契約のがん給付の対象外となるのが一般的です。商品によっては、がん保障の開始前に診断確定されたとき、保険契約や特約自体を無効とする取扱いがあります。保険会社の契約条件の例では、診断確定の根拠となった検査日を診断日と扱う旨も示されています。症状が出た日や診断書を受け取った日だけで自己判断せず、契約先へ確認しましょう。
次に確認すること
支払われない理由には免責期間以外もあります。保険金・給付金の支払条件と免責事由も確認してください。