免責事由 / 生命保険用語集

免責事由

免責事由(めんせきじゆ)とは、契約で定めた支払事由に当てはまっても、約款に定めた理由によって保険会社が保険金・給付金を支払わない条件です。どの行為や状況が該当するかは保障の種類と契約内容で異なります。

「支払われない理由」は分けて確認する
理由見るところ
支払事由に該当しない入院・手術・診断などの状態が約款の定義に当てはまるか。
免責事由に該当する支払事由に当てはまっても、約款で定めた免責に該当するか。一定期間内の自殺などは契約ごとの条件を確認します。
告知義務違反等による解除申込時の告知と保険会社の解除理由を確認します。免責事由とは別の扱いです。

請求権の時効も免責事由とは別です。保険法第95条は、権利を行使できる時から3年で時効になると定めますが、請求漏れに気づいたら3年を過ぎていても契約先へ連絡してください。支払われない通知が届いた場合は、理由と該当する約款を保険会社に確認しましょう。

出典:生命保険文化センター・保険金や給付金が受け取れない場合、保険法第95条。関連:不支払理由の確認、保険金請求権。