保障はいつ始まる?

責任開始時期とは

保険会社が契約上の保障を始める時点です。申込日や初回保険料の支払日だけでは決められず、告知と会社の承諾、契約ごとの取扱いを確認します。

「責任開始時期(責任開始期)」は、保険会社が保険金・給付金の支払いなど契約上の責任を負い始める時点です。申込みを出しただけで保障が始まるわけではありません。保険会社が申込みを承諾した場合に、約款で定める時点へさかのぼって始まるという関係です。

申込みから保障開始まで

一般的な手続きと確認する日付
  1. 申込み申込書を提出する。これだけでは保障開始と決まらない
  2. 告知・診査健康状態などを回答する。完了日を確認
  3. 初回保険料払込日または口座振替などの特則を確認
  4. 会社の承諾引受けが認められた場合、契約条件に従い責任開始期が定まる

図は一般的な手続きです。手続きの順番と責任開始期が同じ順になるとは限りません。

生命保険文化センターの説明では、通常は告知・診査日と初回保険料充当金の払込日の遅い方が責任開始期です。一方、口座振替を使う契約では、引落しを待たずに申込みと告知・診査がそろった時点にさかのぼる取扱いが一般的としています。日本生命の案内も、申込みと告知の完了を起点とする例です。保険料を先に払っても、後から行う告知より前に保障が始まると決めつけないでください。

申込日・契約日・責任開始日は同じ?

日付ごとに見るもの
日付・時点確認する意味
申込日加入の意思を伝えた日。保障が始まった日とは限りません。
責任開始期・責任開始日保障を始める時点と、その時点が属する日。会社の承諾を前提に、約款・特則で決まります。
契約日保険期間や保険料計算などの基準日。責任開始日と異なる契約もあります。

がん保障などには、通常の責任開始期とは別に対象の給付が始まるまでの待ち期間を設ける商品があります。保障ごとの開始日が違う場合は、証券の契約日だけで判断せず、しおり・約款の「責任開始」「がん保障の開始」を確認してください。国民生活センターも、初回保険料のキャッシュレス化によって責任開始日の扱いが変わっていると説明しています。

乗り換え前に確認すること

  1. 新契約の申込日、告知・診査日、初回保険料の取扱いと、会社の承諾結果を確認する。
  2. 主契約と特約ごとの責任開始日、がん保障などの待ち期間が終わる日を契約先へ尋ねる。
  3. 旧契約の終了予定日と新しい保障の開始日を並べ、空白がないと分かってから旧契約の変更・解約を考える。引受け条件が変わった場合は比較し直す。

入院や死亡などの公的給付は、民間保険の責任開始日と別に公的保障の要件で判断します。民間保険の支払条件は支払事由の記事、暦日としての用語は責任開始日も参照してください。