確定年金は、個人年金保険で5年・10年など、契約で決めた期間に年金を受け取る型です。受取期間中に被保険者が亡くなった場合も、残りの期間に対応する年金または一時金を、契約で定めた受取人が受け取れます。これは生命保険文化センターの個人年金保険の説明で確認できます。
死亡後も「残りの期間」が支払対象
- 受取開始契約で定めた10年間の支払いが始まる
- 期間中に死亡残りの期間の年金または一時金の受取人を確認
- 期間満了10年が終わると、本人が生存していても支払いは終了
10年は説明用の例です。実際の年数・受取方法・一時金の計算は契約によります。
死亡後に誰が受け取るか、一時金を選べるかは保険証券・約款で確認します。「確定年金」という名称だけで、元本割れしない、年金額が将来の物価に合わせて増えるとは判断できません。受取総額と払込総額、配当や為替・運用の影響も別に見ます。
有期年金・終身年金との違い
| 種類 | 支払いが続く条件 | 期間中に亡くなったら |
|---|---|---|
| 確定年金 | 定めた期間の満了まで | 残期間分を契約上の受取人へ年金または一時金で支払う |
| 有期年金 | 定めた期間内で被保険者が生存する間。保証期間付きはその期間の扱いが異なる | 保証期間の有無と残額・一時金の条件を確認 |
| 終身年金 | 被保険者が生存する間。保証期間付きの型もある | 保証期間が残る場合の支払条件を確認 |
一定期間だけ資金を補いたいなら確定年金、長生きした場合の生活費を備えたいなら終身年金という役割の違いがあります。両者の保険料・年金額は同じとは限りません。年金開始時に種類を変更できる商品でも、変更後の年額はその時点の条件で再計算されることがあります。
受取開始前に確認すること
- 年金開始日と終了日、年額、払込総額を設計書・保険証券で確認する。
- 期間中に亡くなった場合の受取人、残期間分を年金・一時金のどちらで受けるかを確認する。
- 公的年金の見込額はねんきんネットで別に確認し、不足する期間を考える。遺族が受け取る場合の課税関係は国税庁の案内と保険会社の支払明細で確認する。
夫婦の一方が亡くなった後も年金を続けたい場合は、連生年金・夫婦年金の支払条件を比べてください。