申込みを撤回したいとき

生命保険のクーリング・オフ

申込内容が思っていたものと違うと気づいたら、まず期限と保険会社への申出方法を確認してください。通常の解約とは異なる手続きです。

生命保険のクーリング・オフは、所定の期間内に申込みを撤回し、成立後なら契約を解除できる制度です。生命保険文化センターによると、対象となる申込みを撤回したときは、払い込んだ保険料が全額返金されます。転換を取り消した場合は、転換前の契約に戻せます。ただし、契約の変更・更新など対象外の手続きもあるため、申込時の「注意喚起情報」を確かめましょう。

8日間はいつから数える?

期限を確かめる順番
  1. 2つの日付申込日とクーリング・オフの説明書面等を受け取った日を確認
  2. 遅い方を1日目原則としてその日を含めて8日以内。会社独自に延長する場合あり
  3. 期限内に発信保険会社指定の郵送先・Web等へ申出し、記録を残す

書面等の交付方法や保険料の払込方法で起算日の扱いが異なる場合があります。期限が迫るときは契約先に直接確認してください。

金融庁の案内では、原則として申込日と申込みの撤回等に関する書面等の交付日の遅い方から起算して8日以内です。8日は「翌日から」ではなくその日を含めて数えます。10日・15日・30日などに延長する会社もあるため、申込先の注意喚起情報を確認してください。

どこへ、どう申し出る?

申出方法と残しておく記録
方法確認・保存するもの
郵送会社が指定する宛先と記載事項を確認。申出書の控え、差出日が分かる記録を残します。書面は消印で判定される取扱いです。
Web・電子的な通知会社が案内する専用フォームや電子的方法を使用。送信日時、受付番号・確認画面、完了メールを保存します。

申込者名、住所、申込日、商品名・申込番号など、契約を特定できる情報が必要です。項目や受付先は会社ごとに違います。担当者への口頭連絡だけで済ませず、保険会社が指定する方法で直接申し出てください。押印、内容証明郵便、特定の領収書添付を全契約共通の必須条件とはしません。保険会社のWeb受付例もあります。

対象外と言われた場合

法人契約、保険期間1年以下の契約、既契約の特約追加・更新、保険会社が指定した医師の診査を契約成立の条件とする申込みで診査が終了した場合などは、法令上の適用除外となることがあります。ただし、会社・商品・申込形態により独自に対象を広げている場合もあります。「医師の診査を受けた」「営業所で申し込んだ」という一点だけで自分で結論を出さず、該当する注意喚起情報の条項を保険会社へ確認してください。金融庁と国民生活センターの案内も参照できます。

今日できる確認

  1. 申込控えと注意喚起情報を出し、申込日・書面等の交付日・申出可能期間を確かめる。
  2. 契約先の公式サイトかコールセンターで、郵送先またはWeb受付、必要項目を確認して期限内に申出する。
  3. 申出書の控えや送信記録と、返金・転換前契約への復帰についての会社回答を保管する。

対象外や期限切れと言われ、説明に納得できない場合は、理由と根拠条項を確認してください。一般的な制度は金融庁の相談案内、契約に関する苦情は生命保険協会の生命保険相談所へ相談できます。保険料負担を見直すために契約をやめたい場合は、申込みの撤回とは別に解約前に確認することを見てください。