保険金・給付金の請求

保険金請求権とは?

保険金を請求する権利には期限があります。まず「誰が請求できるか」と契約先を確認し、時間が経っていても保険会社へ相談してください。

保険金請求権の意味

保険金請求権は、契約で定めた死亡・入院・手術などの支払事由が生じたときに、受取人が保険会社へ保険金や給付金を請求できる権利です。請求できる内容と金額は契約ごとに異なります。保険証券と約款で、支払事由、受取人、特約を確認します。

誰が請求できる?

  • 死亡保険金:証券に指定された死亡保険金受取人が請求します。受取人が先に亡くなっている場合は、契約内容により請求できる人と必要書類が変わるため、契約先へ確認します。
  • 入院・手術などの給付金:一般に被保険者本人が受取人です。本人が請求できない特別な事情がある場合は、指定代理請求人が請求できることがあります。代理人の範囲と対象給付は契約先によって異なります。

家族であれば誰でも代わりに請求できるわけではありません。受取人が先に亡くなった場合や指定代理請求特約の条件を確かめてください。

請求期限はいつまで?

保険法第95条では、保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効により消滅すると定めています。生命保険の約款では、一般に支払事由が生じた日の翌日から3年とされますが、起算日や取扱いは請求の種類・契約で確認が必要です。

3年を過ぎたら必ず請求できない、と決めつけないでください。生命保険文化センターは、3年経過後も受け取れる可能性があるため、請求漏れに気づいたら契約先へ確認するよう案内しています。ただし支払いを保証するものではないため、分かった時点で早めに連絡しましょう。

請求漏れに気づいたら

  1. 保険証券、契約内容のお知らせ、入院日・手術日や死亡日が分かる資料を確認する。
  2. 受取人本人または請求できる代理人が、契約先の保険会社へ連絡し、対象の保険金・給付金と必要書類、請求期限を確認する。
  3. 支払対象外と言われた場合は、その理由と該当する約款の条項を確認する。説明に納得できないときは生命保険協会の生命保険相談所へ相談する。

保険会社が分からない場合は、まず証券、郵便物、保険料の引落履歴を探します。亡くなった親族の契約などを調べる必要があるときは、対象や費用を確認したうえで生命保険協会の生命保険契約照会制度を検討できます。

請求手続き全体は保険金・給付金の請求方法で確認できます。公的な遺族年金や医療保険の給付は、民間保険とは別の制度・請求先です。