高度先進医療特約 / 生命保険用語集

高度先進医療特約

「高度先進医療特約」は、古い保険証券や約款に見られる名称です。公的な「高度先進医療」制度は2006年に「先進医療」へ統合されました。特約名が似ていても、現在の先進医療をすべて保障するとは限りません。

確認するもの現在の考え方
公的医療保険先進医療に係る費用は全額自己負担です。診察・検査・入院料など通常の保険診療と共通する部分は公的医療保険で扱われ、その自己負担には高額療養費制度が適用されます。
民間保険の特約契約の支払条件を満たす場合に、技術料相当額などを所定の限度内で保障します。対象技術、適応症、実施医療機関、治療を受けた日、保障上限は約款で確認します。

治療を検討するときは、医療機関に技術名・適応症・費用の内訳を聞き、厚生労働省の先進医療一覧と照合してください。次に保険証券・約款を手元に置き、保険会社へ給付対象と必要書類を確認します。治療時点で対象外となった技術や自由診療は、特約の給付対象とは限りません。

制度の経緯は厚生労働省の資料、現在の特約の一般的な仕組みは生命保険文化センターを参照できます。費用の分け方は先進医療と医療保険でも確認できます。