リビングニーズ特約
リビング・ニーズ特約は、被保険者が所定の余命判定を受けた場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。対象となる状態、請求可能額、保険金を受け取った後の保障額は、契約によって異なります。
本人が請求できない場合の指定代理請求にも条件があります。請求前に保険証券と約款を確認し、保険会社に必要書類を問い合わせましょう。
受け取った給付金の税務上の扱いと、その後に残った現金を相続する場合の扱いは別です。国税庁は一定の場合の生前給付金を非課税としていますが、受取後に残った金銭は通常の相続財産として確認が必要です。