この記事が向いている人
- 死亡保険金の受取人を配偶者・子・相続人の誰にするか考えている人
- 死亡保険金を受け取り、相続税の対象か確認したい人
- 受け取った保険金を家族で分けたい人
死亡保険金にかかる税金は3者の関係で決まる
| 被保険者 | 実際の保険料負担者 | 受取人 | 主に確認する税金 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税。受取人が相続人なら非課税限度額の対象となる場合があります。 |
| A | B | B | 所得税・住民税。受取方法により一時所得または雑所得を確認します。 |
| A | B | C | 贈与税。保険料負担者から受取人への贈与とみなされます。 |
契約者と保険料負担者が常に同じとは限りません。誰の口座・収入から保険料を負担していたか、契約変更や家族による負担がなかったかを通帳・控除証明書などで確認します。複数人が保険料を負担していた場合は課税関係が分かれることがあるため、税務署や税理士へ確認してください。
相続税の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合、すべての相続人が受け取った対象保険金の合計について、次の非課税限度額を確認します。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
これは相続税の課税対象額を計算するための限度額で、受け取った保険金が必ず全額非課税になるという意味ではありません。
- 非課税限度額を使えるのは、死亡保険金を取得した人が相続人である場合です。
- 相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税の適用はありません。
- 法定相続人の数を数えるときは、相続放棄があっても放棄がなかったものとして数えます。
- ただし、相続放棄した本人が受け取った保険金には非課税の適用がないとされています。
死亡保険金は遺産分割の対象とは限らない
契約で受取人が指定されている死亡保険金は、一般に受取人が固有の権利として取得し、本来の相続財産とは異なります。一方、相続税では被相続人が保険料を負担していたものを「みなし相続財産」として扱います。
そのため、「遺産ではないから相続税もかからない」「相続税の対象だから遺産分割で自由に分けられる」という理解はいずれも正確ではありません。指定方法や個別事情で法的評価が変わり得るため、争いがある場合は弁護士へ確認します。
受取人が受け取った後に家族へ分けると贈与になる場合がある
たとえば子が契約上の受取人として保険金を受け取った後、母へ一部を渡すと、子から母への贈与として贈与税の対象となる場合があります。家族の話し合いで遺産と同じように分ければよいとは限りません。
受取後の振込みを急がないでください。
保険金の受取人、保険料負担者、遺言、相続放棄、他の財産、家族間の合意を確認し、税務署・税理士・弁護士などへ相談してから資金を移します。
受取人を決めるときの考え方
| 確認項目 | 考えること |
|---|---|
| 誰の生活費に必要か | 配偶者、未成年の子、介護を担う家族など、死亡直後に資金を必要とする人を確認します。 |
| 相続人か | 非課税限度額、相続税の2割加算の対象、遺留分や他の財産との関係を専門家に確認します。 |
| 受取能力 | 未成年、認知判断能力が低下した人、海外居住者などでは手続き・管理方法も確認します。 |
| 先に亡くなった場合 | 受取人変更をしないまま死亡した場合の扱いは保険法・約款に関係します。定期的に生存と指定内容を確認します。 |
| 複数人を指定する場合 | 指定割合、代表者、請求書類、各人の税務を保険会社へ確認します。 |
受取後に集める書類
- 保険証券と契約内容のお知らせ
- 保険会社の支払通知書・支払明細
- 保険料の負担者が分かる通帳・口座履歴・控除証明書
- 被保険者と受取人の関係が分かる戸籍等
- 他社を含む死亡保険金の一覧
- 相続放棄、遺言、遺産分割に関する書類
公式情報
税制は2026年8月12日時点で確認しています。個別の申告要否は最新の法令と状況により判断してください。