※本記事中にはプロモーションが含まれます
内縁の妻がいます。今後も籍を入れる予定はないのですが、この内縁の妻に対して生命保険の受取人という形で少しでも報いたいと考えているのですが、それは可能でしょうか?
まず、大前提として内縁の妻は多くの場合で、妻(配偶者)と同様の権利を得ることができます。しかしながら、「相続権はない」というが現状です。
つまり、内縁の妻として何十年も連れ添ったとしても相続権はないのです。
そのため、内縁の妻に遺産を残すために生命保険に加入して死亡時に生命保険の保険金を遺産代わりとするということを考える方もいらっしゃいます。
過去にはこうした保険が利用できた時期もありましたが、保険金詐欺や犯罪などのリスクも高いことから現在保険会社が配偶者以外の異性を保険金受取人とすることは認めません。
内縁の妻であり、事実上の妻であるということを客観的に証明できるような場合には、本社決済となるでしょうが、可能な場合もあります。ただし、調査がしっかりと入ります。
生命保険無料見直し・相談サービスを活用しよう
生命保険の見直しには無料でできる相談サービスを活用しましょう。保険ショップ、FPの上手な活用法は「保険ショップやFP相談を上手に活用しよう」をご覧ください。
また、保険相談をするならポイントサイト経由がお得です。
保険相談をFP相談をするだけでポイントがもらえる案件がります。
>>ECナビ会員登録
なお、ポイントサイトってなに?という方は「ポイントサイトのしくみと選び方 私がおすすめするポイントサイト」をまずは先にご覧ください。
・生命保険は若いうちに入った方がお得なのですか?
・生命保険の保険金は差し押さえできるのでしょうか?
・生命保険会社からお金を借りられるって聞いたのですが?
・生命保険が相続税の節税対策になると聞いたのですが?
・保険料控除は無職の場合還付金ってあるのですか?
・無職でも生命保険に加入できますか?
・保険に入るのと預金をするのはどちらがお得ですか?
生命保険Q&Aはホームページ訪問者の方から寄せられた質問をベースにQ&Aを作成しておりますが、利用者の個人情報やわかりやすさなどへの配慮から質問の内容等を一部変更しております。また、一部の質問は完全にフィクションで作成しているものもあります。また、本Q&Aの内容の完全性は担保いたしません。不明な点などがあればそれぞれの専門家(保険会社・税理士・弁護士など)にお問い合わせ下さい。また、本Q&Aの内容の完全性は担保いたしません。不明な点などがあればそれぞれの専門家(保険会社・税理士・弁護士など)にお問い合わせ下さい。
<