内縁の妻を受取人に生命保険に加入できるか?

 

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内縁の妻を受取人に生命保険に加入できるか?

内縁の妻がいます。今後も籍を入れる予定はないのですが、この内縁の妻に対して生命保険の受取人という形で少しでも報いたいと考えているのですが、それは可能でしょうか?

回答:状況によっては可能ですが基本的には難しい

まず、大前提として内縁の妻は多くの場合で、妻(配偶者)と同様の権利を得ることができます。しかしながら、「相続権はない」というが現状です。

つまり、内縁の妻として何十年も連れ添ったとしても相続権はないのです。
そのため、内縁の妻に遺産を残すために生命保険に加入して死亡時に生命保険の保険金を遺産代わりとするということを考える方もいらっしゃいます。

過去にはこうした保険が利用できた時期もありましたが、保険金詐欺や犯罪などのリスクも高いことから現在保険会社が配偶者以外の異性を保険金受取人とすることは認めません。

内縁の妻であり、事実上の妻であるということを客観的に証明できるような場合には、本社決済となるでしょうが、可能な場合もあります。ただし、調査がしっかりと入ります。

 

 

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