生命保険文化センターの用語辞典では、団体扱いを給与から保険料を引き去る払込方法と説明しています。利用には勤務先などの団体と生命保険会社との契約が必要です。団体の規模などによって保険料が軽減される場合はありますが、割引を必ず受けられるわけではありません。今の契約を切り替えるなら、対象商品と変更後の保険料を確認してください。
団体保険とは何が違う?
| 区分 | 契約と退職時の確認点 |
|---|---|
| 団体扱い | 本人の個人契約で、勤務先を通じて保険料を払う方法。退職時は口座振替などへの変更、変更後の保険料と次回払込日を保険会社に確認する。 |
| 団体保険 | 勤務先などが契約者となり、従業員が加入対象になる保険。退職によって加入資格や保障が変わる場合があるため、制度の案内で終了日と継続・切替条件を確認する。 |
同じ「給与天引き」でも契約の形は異なります。生命保険文化センターの団体定期保険の解説でも、この2つは区別されています。給与明細だけで判断せず、保険証券や勤務先の制度案内で契約者を確認しましょう。
退職・転職が決まったら
団体扱いの個人契約は、勤務先での集金が終わるからといって、直ちに契約そのものが解約されるものではありません。ただし払込方法を変更しないまま保険料が未払いになることは避けたいところです。退職日が決まったら、勤務先と契約先に「団体扱いの終了日」「口座振替などへの変更方法」「変更後の保険料・次回払込日」を確認してください。生命保険文化センターの相談員マニュアルでも、団体扱いの利用条件と払込方法変更の取扱いを確認できます。
勤務先の団体保険にも加入している場合は、別途、保障終了日と退職後の継続条件を確認します。退職前後の保障全体を整理する際は、退職後の生命保険見直しも参照してください。