減額した部分は一部を解約したものとして扱われます。生命保険文化センターの解説によると、主契約だけでなく特約の保険金額も減らせる場合があり、減らした部分の保険料負担は軽くなります。減額できる最低金額などは会社・商品ごとの条件です。
減額後に変わる3つのもの
| 項目 | 変更後の確認点 |
|---|---|
| 残る保障 | 死亡保険金・満期保険金など、減らした保障額を確認する。主契約の減額に連動して他の特約まで減額・消滅しないかも見る。 |
| 今後の保険料 | 月払・年払などで新たに払う額と払込期限を確認する。一時払など、もともと今後の払込みがない契約もある。 |
| 返戻金と受取額 | 減らした部分に解約返戻金があるか、いくら受け取るかを確認する。返戻金は必ず出るわけではない。 |
第一生命の減額手続案内にも、割引の変更や他の特約の減額・消滅、取扱いできない契約があると記載されています。返戻金が出る場合の税金は契約形態や実際の保険料負担者などで扱いが変わります。国税庁の減額時の精算金の例を参考にしつつ、個別の契約は契約先や税務署に確認してください。
払込を止めたい場合は別の変更
減額は、払込みが残っている契約の保険料を軽くする方法です。今後の払込み自体を止めたいなら、払済保険や延長保険に変更できる契約もあります。ただし、これらは保険期間や特約の取扱いが減額と異なり、選べない商品もあります。
まず公的保障と家計を踏まえて必要な保障額を確認し、保険証券を用意して「減額後の保障・保険料・返戻金・特約」を契約先に試算してもらってください。減らした保障を後から元に戻せるとは限りません。