生命保険の保険金を受け取る権利がある保険金受取人が、被保険者よりも先に死亡しており、契約者が保険金の受取人を変更していなかった場合、その保険金の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
通常、保険金受取人には保険金を請求する権利があります。しかし、その権利を持つ人が死亡してしまった場合はその請求権はどのような扱いになるのでしょうか。
法律によると保険金の受取人が死亡した場合、「保険金額を受け取るべきものの相続人をもって、保険金額を受け取るべきものとする」と商法で規定されています。
つまり、保険金を受け取る権利もそのまま相続されたものとして取り扱いがされるということになります。
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