生命保険用語集

 

ま行

ま行に関する用語の一覧です。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る財産のことを指す。相続財産ではないがみなし相続財産として相続税の計算には算入される。たとえば生命保険の死亡保険金の場合、法定相続人数×500万円を超過した額がみなし相続財産とされる。

免責事由

免責事由(めんせきじゆ)とは、保険事故に際して保険会社は保険金を保険受取人に対して支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事柄のことを指します。

免責期間

免責期間(めんせききかん)とは、加入者に対して保険事故があった場合でも保険金を支払わない機関のことを指す。有名なものには自殺があり、保険加入から2年以内(保険会社により異なる。3年とする会社もある)に自殺により死亡した場合保険金が支払われないというもの。

満期保険金

満期保険金(まんきほけんきん)とは、養老保険などの生命保険などに加入している場合、被保険者が死亡した場合に給付される死亡保険金以外に、満期日に給付される保険金のことを指します。

無診査保険

無診査保険(むしんさほけん)とは、生命保険加入において医師からの診査を保険加入の要件として定めていない生命保険。ただし、募集人による視診や被保険者の告知義務などは存在します。

無配当保険

無配当保険(むはいとうほけん)とは、剰余金が出た場合であっても契約者配当が行われないことになっている保険のことを指します。無配当型保険と呼ばれることもあります。配当が出ない代わりに、配当付きの保険と比べて保険料が割安に設定されます。

 

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