告知義務とは
告知義務とは、保険会社が契約を引き受けるか、どの条件で引き受けるかを判断するために質問した重要な事項について、事実を答える義務です。保険法では保険会社が告知を求めた事項が対象です。告知書や保険会社指定の医師による質問の文言・対象期間を読み、その範囲に正確に回答します。
告知内容は、保険料、特別条件、契約の引き受け可否、将来の保険金・給付金の支払いに影響することがあります。記憶だけに頼らず、診察券、検査結果、薬の記録、健康診断結果などを見ながら確認しましょう。
告知は4段階で確認する
告知書を書き始める前に資料をそろえ、質問ごとに回答します。迷った箇所の確認経緯も残しておくと、契約後に見直しやすくなります。
- 質問文を読む対象期間・診療内容・検査結果など、問われている範囲を確認
- 記録を照合健康診断、診察券、お薬手帳、医療機関の記録を確認
- 所定の方法で回答口頭説明だけで済ませず、告知書や指定画面へ記録
- 控えを保管申込書・告知書・確認した経緯を契約書類と一緒に保存
告知で確認されやすい項目
| 項目 | 手元で照合すること |
|---|---|
| 病歴・通院歴 | 病名・受診日・治療内容・完治日などを、質問で指定された期間に照らす。「軽い症状」と自己判断して省略しない。 |
| 服薬・治療 | 処方薬の名前、服薬期間、通院・経過観察の継続状況。薬名が不明ならお薬手帳や薬局の記録を確認する。 |
| 健康診断 | 健康診断結果の判定と再検査・精密検査の指示。未受診でも、指摘自体が質問対象か確認する。 |
| 職業・趣味 | 職業名だけでなく実際の作業内容、質問に含まれる危険な活動の有無。 |
5年以上前の通院は告知しなくてよい?
「病歴は5年を過ぎれば告知不要」という一律のルールはありません。見るべきなのは、申し込む商品のそれぞれの質問文です。質問の対象期間、病名の指定、現在の治療状況を分けて確認します。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 通院・治療が5年以上前に終わっている | 「過去5年以内」の質問だけなら期間外でも、別の質問で特定の病気や手術歴を聞かれていないか、告知書全体を確認します。 |
| 初診は5年以上前だが、今も通院・服薬している | 初診日だけで判断しません。「最近の診察・治療・投薬」「現在の健康状態」などの質問に該当するか確認します。 |
| 治療終了日や質問の意味があいまい | 診療記録・お薬手帳などで時期を確かめ、告知先の保険会社へ質問文を示して確認します。確認内容を記録に残します。 |
募集人に口頭で伝えただけでは、告知として扱われない場合があります。
告知は、保険会社が指定した告知書や手続きに沿って行う必要があります。担当者に話したつもりでも、告知書に記載されていなければトラブルになることがあります。迷う内容は、所定の方法で記録に残る形にしましょう。
告知義務違反になるとどうなるか
保険法では、保険会社が質問した重要な事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったり、事実と異なる告知をしたりした場合、保険会社が契約を解除できることがあります。解除や保険金・給付金の扱いは、告知内容、請求原因との関係、契約時期、保険法と約款の規定などを踏まえて個別に判断されます。
一方、募集人が正しい告知を妨げた場合など、保険会社が解除できないとされる事情もあります。最初から「告知漏れなら必ず解除」「請求原因と無関係なら必ず支払われる」と決めつけず、保険会社から判断理由と該当する約款条項を書面で確認してください。
不安な点がある場合は、自己判断で放置せず、契約先の保険会社に確認してください。請求時に初めて問題になるより、気づいた時点で相談した方が選択肢を確認しやすくなります。
似た「5年」でも、見ている期間が違います。
- 告知書の「過去5年」:質問がさかのぼる期間。質問ごとに異なり、無期限で尋ねる事項もあります。
- 約款の解除期間:責任開始日から2年を超えて有効に継続した場合は解除できないとする例があります。ただし、期間内に支払事由が起きていた場合などは別です。
- 保険法の解除期間:告知義務違反による解除権は、会社が解除原因を知ってから1か月、または契約締結から5年を経過すると消滅します。
解除期間の経過だけで支払いが確定するわけではありません。詐欺による取消し、支払事由と告知内容の関係、適用約款を含めて契約先へ確認してください。生命保険文化センターの告知漏れQ&Aにも具体例があります。
契約後に告知漏れへ気づいたとき
契約後に「質問に該当していたかもしれない」と気づいた場合は、契約時の告知書控えと元の質問文を読み直し、事実関係を整理して契約先の保険会社へ連絡します。「追加告知」はすべての会社・契約で共通する正式な手続き名ではないため、利用できる手続きと必要書類を契約先に確認してください。
連絡後の扱いは、元の質問、申告する事実、契約日、商品、約款などで異なります。募集代理店や民間相談サービスだけで結論を出さず、契約を引き受けた保険会社の回答を記録に残してください。具体的な連絡手順は告知漏れに気づいたときの対応で確認できます。
告知内容の訂正には、給付金の支払事由の発生や責任開始日からの期間によって制限がある場合があります。訂正できる条件の公式例と、訂正できないときの確認手順を確かめ、契約や請求の判断とは分けて相談してください。
告知前・告知後のチェックリスト
- 告知書の質問ごとに対象期間と病名・検査結果・治療内容を照合した
- 迷った質問は加入先の保険会社に確認し、回答と確認経緯を残した
- 募集人への口頭説明だけで終えず、指定された方法で回答した
- 申込書・告知書の控えを契約書類と一緒に保管した
公式情報で確認する
- e-Gov法令検索 保険法(第37条・第55条など)
- 生命保険文化センター 病歴を告知し忘れた場合のQ&A
- 生命保険文化センター 保険法と告知義務のQ&A
- 金融庁 保険を契約している方へ
- 生命保険協会 生命保険のご相談