死亡保険料は、前述の通り「死亡率」×「死亡保険金の額」により決まってきます。ですが、この死亡率はもう少し細かく分類することもできます。死亡率というのは生命表と呼ばれる、年代ごとの死亡率の統計があり、それを元に決められているのですが、特に死亡リスクが低い人や死亡リスクが高い人に対してはそれぞれ異なる保険料が適用される場合があります。
大雑把に、生命保険を契約する場合、被保険者は以下の4つの区分に該当することになります。この区分に応じて死亡リスクが判定されることになり、死亡保険料の金額も異なります。なお、保険会社によっては、さらに細かい区分を設けている会社もあります。
保険料の種類 |
概要 |
保険料 |
過去2年間に喫煙が無い、血圧、BMI、尿検査の結果などが保険会社が定めている所定の範囲内にあること、などの生命保険会社が指定する特定の条件を満たした場合「健康体(または優良体)」とされます。 健康体(優良体)と保険会社が認めた場合、死亡リスクが低いと判断され保険料が割引されます。 |
割引される |
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健康状態、職業などが保険会社が定める一定の範囲にあること。通常の保険料が適用されます。 | 通常価格 |
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健康状態に問題があったり、比較的リスクの高い職業に就いている人などが該当します。死亡リスクが標準体の人よりも高いと判定され、保険料の割増などが行われます。 | 割増される |
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加入不可 |
保険会社がその人のリスクを負うことができないと判断した場合に該当します。当該生命保険会社では生命保険への加入ができません。 | 加入不可 |
たとえば、持病などの関係で保険に入れないときでも「引受基準緩和型」「限定告知型」などのような形で一般の方よりもリスクが高いケースでも保険に加入できる場合があります。
ただし、そうした保険の保険料は通常よりも高く設定されます。
まずは、通常の保険で試してみて、加入が難しければそうした保険も検討すると良いでしょう。ちなみに、こうした告知しなければならない内容を告知しなかったり嘘の告知をすることを「告知義務違反」といいます。 告知義務違反がばれると保険金がもらえないなどのペナルティがあるのでそれは絶対にしないようにしましょう。
健康体として心配なのが、例えば保険契約時点では確かに過去2年間に喫煙の事実が無い場合であっても、契約後喫煙を開始した場合や、体を崩してしまった場合や太ってしまった場合など、保険会社が定める健康体としての基準を満たしていない場合はどうなるのか?ということが挙げられます。
この場合は、告知義務違反などには該当せず、保険会社への報告も必要ありません。保険料がその事実により引き上げあられたりすることもありません。
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