差額ベッド代とは
差額ベッド代は、患者が希望して設備や広さなどの条件を満たす「特別の療養環境」の病室を利用する場合に支払う室料です。個室だけでなく、2〜4人室で発生する場合もあります。入院すれば必ずかかる費用ではありません。
| 費用・給付 | 確認すること |
|---|---|
| 保険診療の医療費 | 公的医療保険の対象です。自己負担が高額になったときは、高額療養費制度を利用できる場合があります。 |
| 差額ベッド代 | 公的医療保険や高額療養費制度の対象外です。病室ごとの料金と利用日数を確認します。 |
| 民間医療保険の給付金 | 入院給付金などが支払われるかは契約ごとの条件次第です。差額ベッド代の実額が自動的に補償されるとは限りません。 |
希望していない病室を案内されたら
料金、病室を使う理由、同意書の内容を病院に確認してください。厚生労働省の取扱いでは、同意の確認がない場合、治療上の必要がある場合、実質的に患者の選択によらない場合などは、特別の料金を求めてはならない例とされています。個々の事情で判断が異なるため、請求に疑問があるときは病院の医事課や相談窓口、所在地の地方厚生(支)局に相談してください。
入院費全体を見積もる際は、まず公的医療保険で負担する額を確かめ、そのうえで室料や食事代など保険外の費用を分けて考えましょう。民間保険を契約済みなら、保険証券と約款で入院給付金の支払条件を確認できます。
制度の根拠は厚生労働省の特別療養環境室の取扱い、高額療養費の対象範囲は協会けんぽの説明を参照できます。保障の考え方は医療費の自己負担と民間保険もご覧ください。