差額ベッド代 / 生命保険用語集

差額ベッド代とは

差額ベッド代は、患者が希望して設備や広さなどの条件を満たす「特別の療養環境」の病室を利用する場合に支払う室料です。個室だけでなく、2〜4人室で発生する場合もあります。入院すれば必ずかかる費用ではありません。

入院費用と保障の範囲
費用・給付確認すること
保険診療の医療費公的医療保険の対象です。自己負担が高額になったときは、高額療養費制度を利用できる場合があります。
差額ベッド代公的医療保険や高額療養費制度の対象外です。病室ごとの料金と利用日数を確認します。
民間医療保険の給付金入院給付金などが支払われるかは契約ごとの条件次第です。差額ベッド代の実額が自動的に補償されるとは限りません。

希望していない病室を案内されたら

料金、病室を使う理由、同意書の内容を病院に確認してください。厚生労働省の取扱いでは、同意の確認がない場合、治療上の必要がある場合、実質的に患者の選択によらない場合などは、特別の料金を求めてはならない例とされています。個々の事情で判断が異なるため、請求に疑問があるときは病院の医事課や相談窓口、所在地の地方厚生(支)局に相談してください。

入院費全体を見積もる際は、まず公的医療保険で負担する額を確かめ、そのうえで室料や食事代など保険外の費用を分けて考えましょう。民間保険を契約済みなら、保険証券と約款で入院給付金の支払条件を確認できます。

制度の根拠は厚生労働省の特別療養環境室の取扱い、高額療養費の対象範囲は協会けんぽの説明を参照できます。保障の考え方は医療費の自己負担と民間保険もご覧ください。