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私は友人にお金を貸していますが、なかなか返してくれません。その友人が受取人となっているご主人の生命保険があり、つい最近ご主人が亡くなったと聞きました。借金の返済のため、その保険金を差し押さえることができるのでしょうか?
定期保険や終身保険などの死亡保険は被保険者が死亡した段階でその保険金受取人に指定されている人が持つ「保険金請求権」という権利が確定的なものになります。このことにより保険金請求権は金銭債権となり、通常の債権と同様に取り扱いが行われます。
質問のケースとは若干異なるかもしれませんが、このようなケースの場合一般的に行われることは、被保険者が死亡する前(保険事故が発生する前)に契約者の「解約返戻金請求権」を差し押さえすることもできますので、解約返戻気請求権を利用して、解約返戻金の支払を受けるという方法もあります。
なお、金銭債権を差し押さえるにあたっては、判決や公正証書などに基づき裁判所に対して差し押さえを申し出ることにより裁判所が差押命令を出し、相手はその金銭債権を処分することができなくなります。
※裁判所への手続き等につきましては弁護士等の専門家にご相談いただきますようお願いいたします。
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