医療費の自己負担額と医療保険の必要性

 

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医療費の自己負担額について

医療費は国民健康保険によって、一定額が政府より補助されます。ここでは、医療に必要となる自己負担分についてそれぞれ、医療費の自己負担・食事代・差額ベッド代・先進治療に分類しそれぞれを解説していきます。

医療費の自己負担分

医療費の自己負担分とは、通常医療費総額に対して3割が患者本人の自己負担となります。(70歳以上の高齢者や小学校入学前の児童は1割〜2割。このほか、児童については地方自治体からの補助がある場合もあります。)
ただし、医療費の自己負担額がある一定額を超過した場合、その超過部分については本人の申請により払い戻されます(高額療養費制度)。一般の人の場合「80,100円+(医療費-267,000円)×1%が自己負担の限度額となり、これを超過した金額については払い戻しが行われます。(月単位)

ですので、医療費が毎月バカみたいに高い金額がかかるということはなく、一定の範囲に抑えられるわけです。

 

入院時の食事代の一部負担

入院した場合、当然食事が必要になりますが、このときの食事代も健康保険により一部補助がおります。入院時の食事について1日3食780円を限度として1食当たり260円を自己負担としてそれを超過する部分は公的医療保険の負担となります。

 

差額ベッド代

通常、病院に入院した場合6人部屋となります。この場合公的な医療保険が適用されますのでベッド利用に伴う自己負担額はありません。しかし、大部屋が空いていない場合や個室などを本人が望んだ場合など、大部屋との差額料金が自己負担となります。これを差額ベッド代と呼びます。(参考:差額ベッド代とは)

 

公的医療保険対象外の特殊な治療費(高度先進医療)

先進医療による治療を行った場合、医療費の技術料は全額が自己負担となります(投薬などの費用は保険の対象です)。このほか自由診療の場合技術料だけでなく、投薬などの料金全てが自己負担となり、公的健康保険による治療費の補助はありません。(参考:高度先進医療とは

こうした部分に関しては民間の医療保険で賄う必要があります。

 

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