生前給付型保険とは、名前の通り生命保険の死亡保険金を生前に支払う保険です。特定疾病にかかった場合や医師により末期的状態にあると診断された場合に、保険金を被保険者がまだ死亡していないにも関わらずに支払うというタイプの保険制度です。
生命保険は被保険者が死亡した場合に保険金を支払うのが基本となります。ですが、生前給付に関する特約をつけていた場合、一部の疾病や症状などに応じて生前に保険金を受け取ることができるものがあります。
重度疾病による生前給付は「悪性新生物(癌)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」など保険会社がさだめる疾病になった場合に受けることができるものです。名称は保険会社により異なり3大疾病保障保険や特定疾病保障保険などと呼ばれることもあります。
これらの疾患にかかった場合は、さらに特定の条件を満たした場合生前であっても保険金が支払われます。また、こうした病気の場合本人に告知しないという家族の方針がある場合もありますので、通常は指定代理請求制度というしくみが設けられており、あらかじめ指定された指定代理請求人が本人に代わり保険金(給付金)を請求する事ができます。
重度疾病による生前給付は主に特定の疾患を対象としたものですが、そうではなく、被保険者の余命が6ヶ月以内と医師により診断された場合、死亡保険金の一部または全額を被保険者に支払うというものです。生命保険会社では「リビングニーズ特約」という特約を付していますが、このリビングニーズ特約をつけることによる保険料の増額はありません。
余談ではありますが、リビングニーズ特約により保険金を受け取った場合で死亡しなかった場合については受け取った保険金の返還義務はありません。
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